コロナ支援|中小企業に200万円の現金給付&雇用調整助成金

現金給付200万円 雑記メモ

本日は2020年4月7日、夕刻に安倍晋三首相が緊急事態宣言を発令しました。その前日、新型コロナウイルスの蔓延によって苦境に立たされている企業等に対し、史上初となる現金給付を行うことも表明されています。中小企業に200万円、個人事業者に100万円、総額で6兆円を上回る規模になるということです。

そして、雇用調整助成金は、大幅な条件緩和と保証拡充が発表されています。

 

いやはや、毎日毎日「これはすごいことになってきたな…」という言葉が口を突いて出てしまいます。

 

 

中小企業が現金給付を受けられる条件は?

すべての中小企業が200万円をもらえるわけではありません。
給付の条件は、下記です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

前年の月売上が400万円の中小企業なら、給付分で100%の水準まで賄えるというこになりますね。
とてもよい政策だとは思います。

ですが、この給付が毎月続けられるわけではありませんし、月売り上げがもっとある企業、またはギリギリ給付対象者には入らないものの大きな影響を受けている企業からは、不満も出るかもしれません。
こういった有事の支援政策というのは、とても難しいですね。

ちなみに給付の対象者は下記の通り

  • 中堅企業
  • 中小企業
  • 小規模事業者
  • フリーランスを含む個人事業者等

ここで少しわからないのが、中堅企業という言葉です。
中小企業診断士試験の[中小企業経営・中小企業政策]で中小企業の定義については学びましたが、その際に中堅企業という用語は登場しませんでした。

少し調べてみましたが、「大企業のうち小規模の会社、または中小企業のうち大規模の会社をそう呼ぶ場合がある」というような定義しか見当たらず。
一方で、こういったデリケートな政策の給付対象としてあげられているわけですから、定義が曖昧なわけはありません。

勉強不足…

 

現金給付以外の中小企業支援|雇用調整助成金

雇用調整助成金は、新型コロナウイルスの騒動以前からあった仕組みです。
今回、この助成金の存在意義や活用可能性が高まるだろうことを受けて、新型コロナ特例が定められました。

 

もともと雇用調整助成金とは、景気悪化時の雇用維持のために設けられた制度です。
仕事が減り労働者を休ませざるを得ない企業は、労働者に対し60%以上の休業手当を支払う必要があります。この場合、そもそも仕事が減っているわけですから、この休業手当を支払うことができずに休業ではなく解雇をせざるを得ないというケースが出てくるわけです。この景気悪化時の雇止めのことを、“雇用調整”と言っているわけです。
そして、こうした雇用調整を抑制するために休業手当の一部を助成するのが雇用調整助成金というわけです。

この雇用調整助成金の申請ハードルを下げ、さらに助成額を手厚くしたのが、今回の支援策です。

 

具体的には、新型コロナウイルスの影響による解雇を一切しない場合、中小企業は休業手当の9/10(90%)の助成金を受けることができます

 

例えば、平均賃金1.5万円の労働者の休業手当を支給する場合、通常だと1.5万円×60%×2/3=6000円が助成額となります(休業手当は9000円)
これが今回の新型コロナ特例を使うと、1.5万円×60%×9/10=8100円が助成されます。1人の1日あたりの差額は2100円ですが、同様の対象者が100名いて、この状況が2ヵ月(40日換算)続くとすると、助成金の合計は3240万円、通常との差額は840万円となります。
1人あたりの日額上限(8330円)はあるものの、中小企業は大いに活用すべき制度でしょう。

通常との簡単な比較表を作ってみましたが、状況は刻一刻と変わるはずです。詳しくは下記の厚生労働省のWEBサイトをご確認ください。

通常と特例の助成金比較

通常と特例の雇用調整助成金比較表

 

[厚生労働省/雇用調整助成金]WEBサイトをみる

 

現金給付以外の中小企業支援|無利子融資

政府は、中小企業等の支援として、民間の金融機関を通じて3000万円までの無利子融資を行うことも発表しました。
融資期間は3年間で、直近1ヵ月の売上が20%以上減少した中小企業等が対象になります。

ちなみに、従業員5人以下等の小企業は15%、個人事業主は5%以上の売上減少があれば対象となります。

 

現金給付以外の中小企業支援|税制支援

固定資産税の減免や、法人税・消費税の納付猶予が実施されます。詳細はこれから決定後、周知されるようです。

 

おしまい

まだまだこれからも、新しい中小企業への支援政策が出てくると思います。
重要なのは、そうした支援政策をしっかりとキャッチアップして、活用できるものはしっかりと申請し、支援を受けて行くことです。

中小企業診断士の役割は、そうした支援をすべての困窮した中小企業に行き渡らせ、ひとつでも多くの中小企業がこの危機を乗り越え健全に事業を続けていけるよう支援をすることでしょう。

 

今回の新型コロナウイルスの災禍を100年に1度の特例と考えず、また同じような状況に遭遇した時に適切な行動と支援ができるよう、まずは試験勉強を進めていくのみです。
少々もどかしいですが。

 

一緒にがんばりましょう。

 

 

 

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